
ご利用方法
- 第1条(会員制)
- ペットホテル「Serenity Resort−セレニティリゾート(以下「当ホテル」という)」は原則として会員になることによって利用することができます。
- 1.
- お預かりするペットのカルテを基にお世話をします。
- 2.
- 感染症のリスクを少なくするためにワクチンの接種を必ずお願いしますが、毎回証明書を提示いただくのは煩雑となりますので、申告によるカルテへの記載により証明書の代替とします。
- 3.
- 入会時に申告していただいた飼い主様の「氏名・住所・連絡先(電話,携帯,FAX,メール等)・お預かりするペットの情報」を基にカルテを作成し、管理とお世話をします。
- 第2条(会 員)
- セレニティリゾート(以下 当ホテル という)に対し、本規約を承諾のうえ入会申し込みをした飼い主様のうち、当ホテルが適格と認めた方を会員とします。
- 1.
- 複数のペットを飼っておられても、同一の世帯と住所であればペット毎に会員になる必要はありません。(カルテはペット毎に作成します)
- 2.
- 同一の世帯であっても住所が別の場合は別に入会していただきます。
- 3.
- 管理組合 自治会 公共団体等との協定によりペットを飼うことが禁止されている場合はその特定の地域の方は会員になることは出来ません。
- 4.
- 会員は本規約の内容を遵守するものとします。本規約の内容を遵守しなかったことによる当ホテルの損害や支障を賠償するものとします。
- 第3条(入会金・年会費)
- 会員は、当ホテルに対して所定の入会金と年会費を支払うものとします。
- 1.
- 入会金は入会時に支払うものとし、当ホテルが営業を続ける限り有効とします。
- 2.
- 年会費の支払い期日は毎年2月とし、当年の3月から翌年の2月までを有効期間とします。
- 3.
- 年会費の支払いについては毎年1月中に書面で通知するものとし当年の3月中に支払いがなかった場合は継続の意思がないものとみなして退会とします。(事前に遅延の理由を報告いただき当ホテルが了承した場合はこの限りではありません)
- 4.
- 年度の途中での入会は年度末までの月数で年会費を按分し端数は100円の単位で切り上げます。
- 5.
- 支払われた入会金と年会費は理由の如何を問わず返還しません。
- 第4条(届出事項の変更)
- 当ホテルに届出た事項に変更が生じた場合、電話 FAX メール 書面による変更事項を届出るものとします。
- 1.
- 届出事項とは入会やお預かりするペットに関しての書面でお届けいただいた事項です。
- 2.
- 届出がないために、発生したトラブルは会員にその責を負っていただきます。(但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。)
- 第5条(規約の変更、承認)
- 当規約の変更については当ホテルから変更内容を通知した後、また新会員規約を通知した後にサービスを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
- 第6条(会員の有効期限)
- 会員証は発行しませんが、年会費を納めたときからその年度の終わりまでとします。
- 1.
- 会員規約を守らなかったことによる退会の場合は、退会したその日までとします。
- 2.
- 年会費を支払わなかったために退会となった場合は、その年度から3年以内であればその年度の年会費を支払ったときから会員資格が復活するものとします。(入会金は不要)
- 第7条(会員資格の取り消し)
- 当ホテルは会員が次のいずれかに該当した場合、その他当ホテルにおいて会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取り消すことができるものとします。
- 1.
- 入会に際し、入会申込書に虚偽の申告をした場合。
- 2.
- 本規約のいずれかに違反した場合。
- 3.
- サービス提供の料金の支払いがなかった場合。
- 4.
- 年会費の支払いがなかった場合。
- 第8条(退会)
- 会員の意向で退会したとき、第7条による会員資格の取り消し、いずれも会員資格を喪失した日から、会員に認められた各種の利用と権利は一切消滅するものとします。
- 第9条(合意管轄裁判所)
- 会員と当ホテルとの間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当ホテルを管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
- 第10条(準拠法)
- 会員と当ホテルとの諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
- 第11条(利用規定及び会員の特典)
- 別紙に定める。